HOW TO>住まいを「貸す」>1.2.3.4 |
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不動産の取引に注意をすることはとても大切です。不動産取引の基本的なルールや“知っておくべきこと”等の情報を掲載しています。不動産の購入・賃借・貸す・売却いう分野別に、どのような手続き・ポイントがあるのかご紹介します。ご自分の取引の参考にしていただけると幸いです。 |
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「資産運用にために賃貸住宅を建てて入居者を募集する」「転勤のために一時的に自宅を貸す」等、住宅を貸す場合には不動産会社に依頼することになります。その際に知っておくべき手続きやポイントを紹介します。
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4.不動産会社との契約について |
媒介(ばいかい) |
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。
「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味
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媒介(管理委託)契約の内容により不動産会社の役割が変わる
不動産物件オーナーから依頼を受けた不動産会社が空室の入居者募集・斡旋を行い、
賃貸借契約をまとめる仕事が「媒介・仲介業務」です。
...ここでの不動産会社の報酬は媒介・仲介手数料です。
そして、「媒介・仲介業務」はもちろん、日常的な建物のメンテナンスからクレーム処理、
さらには退去や更新などの業務を行うのが「管理業務」です。
...ここでは媒介・仲介手数料のほかに、管理料が報酬として発生します。
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●賃貸借媒介契約 |
入居者の募集・斡旋業務を不動産会社に依頼するものです。 |
●賃貸借代理契約 |
特定の不動産会社に代理権を与え、入居者の募集・斡旋業務から契約の締結に至るすべての業務を貸主の代理人として行ってもらうものです。
自ら発見した入居者と賃貸借契約を締結するときは不動産会社との協議が必要です。 |
●賃貸借代理および管理委託契約 |
入居者の募集・斡旋・契約業務のほか、清掃・メンテナンスなどの管理業務全般を特定の不動産会社に
依頼するものです。
入居者の募集・斡旋業務については契約期間中に発生した空室を継続的に募集・斡旋する依頼内容で、自ら発見した入居者と賃貸借契約を締結するときは不動産会社との協議が必要です。 |
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