HOW TO>住まいを「貸す」>1.2.3.4 |
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不動産の取引に注意をすることはとても大切です。不動産取引の基本的なルールや“知っておくべきこと”等の情報を掲載しています。不動産の購入・賃借・貸す・売却いう分野別に、どのような手続き・ポイントがあるのかご紹介します。ご自分の取引の参考にしていただけると幸いです。 |
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「資産運用にために賃貸住宅を建てて入居者を募集する」「転勤のために一時的に自宅を貸す」等、住宅を貸す場合には不動産会社に依頼することになります。その際に知っておくべき手続きやポイントを紹介します。
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2.住宅を貸す場合 |
転勤等で一時的に自宅を使用しない場合や、売却するよりも賃貸した方が良いと判断した場合、住宅を貸すことを考えます。 しかし、いったん賃貸いたしますと借家権が発生してしまいます。
賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約がありますが、普通借家契約の場合は、家主に正当事由がない限り更新を拒絶することはできませんので、一時的な賃貸では、定期借家契約にしておいたほうが良いでしょう。
建物を賃貸すると賃料収入が発生しますので、その収入に所得税や住民税がかかります。 そして、ある一定規模の賃貸事業になると事業税もかかってきます。 売却した方が良いのか、賃貸した方が良いのかの判断は、相場家賃や想定売却価格などから勘案することになります。 こうしたことは、地元の不動産会社に相談した方が良いでしょう。
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■契約条件(普通借家か定期借家か)を設定する
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賃貸条件について、普通借家契約にするのか定期借家契約にするのかを決めます。
普通借家契約ですと、たとえ契約期間を設定しても入居者から更新を求められると、家主側には、自らがそこに住むといった事情、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、立退き料の支払いなどといったことを考慮して、正当の事由が認められないと更新を拒絶することができません。
一方、定期借家契約ですと、家主に正当事由がなくても賃貸借期間の満了で契約が終了し、建物を明渡してもらうことができます。ただし、定期借家契約とするためには、借地借家法に定める要件をすべて満たす必要がありますので、不動産会社にアドバイスを求めるほうが良いでしょう。
入居者から見れば、普通借家契約よりも不利な契約になりますから、一般に定期借家の賃料は安めになり、礼金などの一時金を授受する理由も希薄になるため、収入が減少するケースもあります。
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■それぞれの契約の特徴 |
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普通借家契約 |
定期借家契約 |
更新 |
あり |
なし |
立退きの問題 |
あり |
なし |
礼金等の一時金 |
慣行により取れる |
取るのが難しいものも |
契約満了の通知義務 |
なし |
あり |
契約満了の通知義務 |
特約による |
特約によるがケースにより
強制解約が可能 |
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