HOW TO>住まいを「売る」>1.2.3.4 |
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不動産の取引に注意をすることはとても大切です。不動産取引の基本的なルールや“知っておくべきこと”等の情報を掲載しています。不動産の購入・賃借・貸す・売却いう分野別に、どのような手続き・ポイントがあるのかご紹介します。ご自分の取引の参考にしていただけると幸いです。 |
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買換えなどで住まいを売却するには、不動産会社の協力が重要です。不動産会社の選び方や関係の築き方や売却に関する手続きや知っておきたい知識を紹介します |
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2.依頼する不動産会社を選ぶ |
自宅を売却する場合、自分自身で買手を探すこともできますが、親戚や知人に限られ、希望価格で売却することは難しいでしょう。 不動産会社に依頼すれば、広く買手を探せますし、価格や税金、取引の流れなどについて、広くアドバイスを得ることができます。 いかに信頼できる不動産会社を選択できるかがポイントとなるでしょう。
買換える住宅の販売や仲介を行う不動産会社に売却も併せて依頼すれば、売却できることが購入の条件のため、売却活動に力を入れてくれます。
また、自宅などに売主募集というようなチラシを入れてくる不動産会社には、そのような物件を求めている買希望顧客がいる可能性があります。
会社の規模や担当してくれる人の人柄・能力によっても差がつきますので、売る側の立場に立って販売を行ってくれる信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。 |
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■媒介契約の種類 |
売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。
(1) 専属専任媒介契約 |
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。
つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。
また、依頼者に対して1週間に1度以上の文書による報告義務があります。契約有効期間は3ヶ月間です。 |
(2)
専任媒介契約 |
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者に対して2週間に1度以上の文書による報告義務があり、契約の有効期間は3ヶ月間です。 |
(3)
一般媒介契約 |
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。
なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。 |
売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬をめぐるトラブルを防ぐためです。 |
■媒介報酬の上限 |
媒介報酬の上限は、売買金額が200万円以下の場合は5%、400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円となっています。
なお、媒介した不動産会社が課税事業者の場合は、別途、消費税相当額が必要となります。 |
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