|
|
|
HOW TO>住まいを「借りる」>1.2.3.4 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
不動産の取引に注意をすることはとても大切です。不動産取引の基本的なルールや“知っておくべきこと”等の情報を掲載しています。不動産の購入・賃借・貸す・売却いう分野別に、どのような手続き・ポイントがあるのかご紹介します。ご自分の取引の参考にしていただけると幸いです。 |
 |
賃貸のトラブルで損をしないように、賃貸住宅を借りる際に“知っていなければならないこと”、“知っていると得をすること”。ここではそのポイントを紹介しています。 |
 |
3.こんな不動産会社には要注意 |
ほとんどの不動産会社は法律を守って営業活動を行っていますが、ごく一部に悪質な不動産会社も存在します。 |
■こんな場合は要注意 |
例1
おとり広告の例 |
賃貸広告を見て電話したところ「まだ空室です」と言われたので、その日のうちにその会社を訪問したが、「ついさっき成約した」と言われて、自分の希望と全く違う物件に入居するよう強引に説得された。
|
例2
不当な理由で
預り金を返還しない例 |
物件を下見する前に、「下見するには、家賃の1ヶ月分を当社に手付金として預ける必要がある」と言われて、
家賃1ヶ月分を預けた。下見した結果、希望と合わなかったので、金銭の返還を求めたところ
「もうあのお金は家主に渡したので返せない」と言われた。
|
|
どちらも法律違反です。
このような不動産会社とのトラブルに巻き込まれた場合は、苦情処理窓口の利用をお薦めします。
|
■取引のトラブルは苦情処理窓口へ |
都道府県庁の宅地建物取引業に関する苦情窓口では、賃貸借取引に関する苦情を受け付けています。
トラブル解決のためには、この窓口を利用するのが有効です。この窓口の職員はすべて都道府県庁の公務員なので、宅地建物取引業法に基づき、不動産会社を調査、監督、指導、処分する権限があります。 |
|
|